先使用権について

他社の出願前からの実施であり自社は知的財産権を得ていなくても所定要件の基に(通常)実施権としての先使用権が認められるということを安易に誤解して考えている場合がありますので、先使用権について少しだけ説明しておきます。

 

特許権等の知的財産権を得るには特許庁に対して出願手続を行う必要があり、少なくとも最先の出願人であることが求められます(先願主義)。しかしながら会社の事情(出願に係る資金面や秘匿化の方針等)により出願手続を行わずに製品を世にリリースしてしまう場合も多々あります。

この場合、他社が自社の対象製品に関する特許権を取得してしまう可能性があり、前述の通り先願主義により権利者となった他社から特許権侵害訴訟を提起され、対象製品の製造販売や事業継続を断念しなければならなくなる危険性があります。

また、出願手続を行わずに製品をリリースする会社には、他社の出願よりも前に発明を完成し製造販売、又はその準備をしていたことをもって自社には当該発明に関する先使用権があり、訴訟を提起されても事業継続が可能であると簡単に考えている傾向があります。

しかしながら、先使用権が認められるためには、それを立証するための十分な証拠が必要であり、単に開発段階の資料やリリース時の伝票等を保管していると言った管理だけでは認められない場合がほとんどです。

すなわち、出願手続を行わないと決めている場合、開発段階から対象製品に対して製造販売するための所定の準備(公証役場の利用等)を行っておく必要があるのです。

今回は具体的な準備については割愛しますが、対応方法についてしっかりと理解していれば出願から権利化までの費用を抑えつつ先使用権が認められる適正な措置が可能ですのでお気軽にご相談下さい。

なお、先使用権が認められた場合であっても、権利者が存在する限り事業発展には制約が生じますので、会社にとって柱となるような重要なものについては権利化すべきと考えます。

また、商標に関しては他法域とは異なり、ハードルが高い所定の周知性が要件となっており、先使用権が認められる可能性は非常に低いため、何年も前から商標を使用していると主張しても他社により権利化されたら使用できなくなるため、やはり重要なものについては権利化して事業の安定化を図るべきと考えます。